最近モペッドの取り締まり強化が話題となったが、同じペダル付きの電動モビリティである「電動アシスト自転車」とは何がどう違うのだろうか。結論としては、モペッド=「ペダル付きのバイク」で、電動アシスト自転車は「人力ペダリングをモーターが補助してくれる自転車」である。
レポート:スマートモビリティJP編集部
※この記事はウェブサイト「スマートモビリティJP」で2024年5月20日に公開されたものを一部編集し転載しています。

【おまけ】免許不要な「特定小型原付」=自転車と同じ感覚で使える電動モビリティ

2023年7月の道路交通法改正で誕生した「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」は、16歳以上を対象に、自転車と同じ感覚で乗れる電動モビリティ区分として設定された。

車体サイズは「普通自転車」、モーター出力は「原付」、最高速度は自転車レベルの「20km/h」、ヘルメットは自転車同様に努力義務とされている。

特定小型原動機付自転車の要件
最高速度20km/h以下
定格出力0.6kW以下
全長1.9m以下
全幅0.6m以下
高さ規定なし
車輪数規定なし
※電動モーター搭載&AT機構でなくてはならない
※最高速度表示灯など保安基準項目も満たす必要あり

なお、特定小型原付の中でも、歩道走行モード(最高速度6km/h・最高速度表示灯が点滅)を搭載したモデルは、「特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)」に区分され、歩道走行モード時は普通自転車が走行可能な歩道を走行できる。

勘違いされがちだが、従来からある“電動キックボード”という車両ジャンル自体が免許不要になったわけではない。「免許不要の電動キックボード」や「免許不要の電動バイク」として宣伝、販売されているモデルが、2023年に新設された「特定小型原付」に区分されるモデルであるというだけで、原付以上に区分されるモデルは引き続き免許が必要である。

画像: YADEAの回生ブレーキ機構を搭載した電動キックボード「KS6 PRO」

YADEAの回生ブレーキ機構を搭載した電動キックボード「KS6 PRO」

国土交通省の性能等確認制度をクリアした特定小型原付リストはこちら

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また、免許不要な電動キックボードと聞くと、ユーザーの無法運転の影響で否定的な意見が目立つが、特定小型原付という車両区分の新設自体は、今後のモビリティ社会を見据えて“自転車と同じ感覚で乗れる移動手段を増やした”という意義あるもので、実は電動バイクタイプや3輪・4輪タイプなどさまざまなモデルも登場している。

画像: 2輪バイク「ChatBike」と4輪カート「ChatKart」も、実は「KS6 PRO」と同じ特定小型原付に区分される

2輪バイク「ChatBike」と4輪カート「ChatKart」も、実は「KS6 PRO」と同じ特定小型原付に区分される

現在は電動キックボードタイプが主流だが、今後はこうしたバイクタイプや3輪スクーター、4輪モデルなどが増えていくことになるだろう。

モペッドでも自転車でも、あるいは特定小型原付にしても、ユーザーに求められるのは「正しい交通知識とマナー」であるということには変わりがなく、公道はみんなのものだという認識を持って走行していただきたいものだ。

4輪の特定小型原付「チャットカート」を解説!

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