最近よく見かけるようになった電動キックボード。2023年7月の道路交通法改正以降、免許なしで乗れるようになったと勘違いされがちだが、実は「特定小型原付」という車両区分に分類される一部のモデルのみが対象であることはご存知だろうか。16歳以上が免許不要で乗れる車両区分「特定小型原付」について、いま一度おさらいしておこう。
レポート:スマートモビリティJP編集部
※この記事はウェブサイト「スマートモビリティJP」で2024年11月1日に公開されたものを一部編集し転載しています。
レポート:スマートモビリティJP編集部
※この記事はウェブサイト「スマートモビリティJP」で2024年11月1日に公開されたものを一部編集し転載しています。
特定小型原付には「バイクタイプ」や「3輪」「4輪」モデルもあるよ!
2023年7月の法改正以降、電動キックボード型の特定小型原付が大量に発売されたこともあり、特定小型原付=電動キックボードと勘違いされがちだが、前述のように特定小型原付の規定には車輪数の規定がないため、4輪モデルや6輪モデルなども設定できそうだ。
ちなみに、すでに電動バイクタイプや3輪/4輪のモデルは登場しており、安定性や座れる快適さ、カゴの装備等による利便性の高さなどで、キックボードタイプとの差別化を図っている。
サイズ要件の参考となった普通自転車は4輪以下であることと定められているので、同じサイズである以上、特定小型原付は、実質的に「2輪以上4輪以下」のモビリティを想定して設定されていると推察できる。
一方で、キックボードタイプよりも大型で重量がかさむ傾向にあるので、機動性や気軽さに優れた電動キックボード、または走行性能や利便性に優れたバイク型、3輪/4輪タイプといった感じで、自分のライフスタイルにあったモデルを選択すると良いだろう。
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