特定小型原付のメリットはシニアカーの上位互換になりうる点にある
免許返納者や足が不自由な方へ向けたモビリティとしては、自転車やシニアカーなどの存在が挙げられることが多いが、さまざまな面で課題を抱えているのも事実である。
たとえば、自転車ならバランスをとりながら漕ぐ必要があり、足腰がしっかりしていないと走行が不安定で、電動車椅子(シニアカー)では安定している代わりに歩道走行に限定され、速度も6km/hまでしか出せないなど、両者とも高速で安全な移動はしづらいと言える。
一方、2023年に新設された特定小型原付は、正式名称「特定小型原動機付自転車」で、16歳以上対象の免許不要で走行可能な「①普通自転車サイズ、②最高速度20km/h以下」の電動モビリティだ。分類上、原付一種(エンジン車:50cc、EV:定格600W)の下位に位置付けられ、 “自転車とほぼ同じ交通ルールで走行可能なEV” ということになる。
ただし、走行可能な区域は車道に限定されている。歩道走行モードを搭載した一部のモデル「特例特定小型原動機付自転車」については、歩道走行モードに切り替えた上で、例外的に普通自転車が通行可能な歩道を、最高速度6km/h以下で走行できる。
つまり、3輪や4輪の特例特定小型原付であれば、普通自転車が走行可能な歩道は6km/h以下(シニアカーと同じ)で、車道なら20km/h以下で走行可能なモビリティとして、実質的にシニアカーの上位互換とも言うことも可能になるわけだ。
ちなみに、特定小型原付には「性能等確認制度」という、国土交通省認定機関が保安基準に適合しているか公的に検証する制度があり、これに合格したモデルは、メーカー・確認機関の名称などが入った特別なステッカーが車体に貼られ、市場に溢れる “野良モデル” と区別できるしくみになっている。
要するに「きちんと特定小型原付の基準を満たしたというお墨付きをもらっているモデル」ということを表しており、性能等確認済みの製品は、スマートモビリティJPの特定小型原付リストや国土交通省の公式サイトにて一覧が公開されているので、特定小型原付の購入を検討する際にはぜひ参考にしていただきたい。
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